2007けんざい
社団法人日本建築材料協会
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建材情報交流会ニュース
  第21回
安全・安心PART-X”防災と法の改正の要点

*機関誌「けんざい」掲載分です。ホームページ用に再編集しておりませんのでご了承ください
  
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「東南海・南海地震の概要について」
 国土交通省 近畿地方整備局
  企画部 防災対策官 小山下 英文 氏
資料はこちら(PDFデータ)
大地震の約4分の1は日本発 日本は自他共に認める地震大国です。
 データ的にも、全世界の1%もない国土とその周辺に、マグニチュード6.0以上の地震の約23%、世界に1,500ある活火山の約7%が集中している。これは、日本列島の近辺が、地球を覆う地殻プレートの沈み込み場所だからです。その結果、蓄積されたひずみエネルギーがマグマの活動を刺激し、火山が多くなる。さらに、沈み込みがある限界を超えると、プレートそのものが反発して跳ね上がり、プレート境界型(海溝型)と呼ばれる大地震を引き起こすわけです。 一方、震源の浅い活断層による地震(内陸型地震)が多いのも、日本の特徴です。阪神・淡路大震災以降、震度6弱以上の震源がどこにあるかを見ますと、おしなべて日本全体に広がっている。今春の能登半島沖地震などは、発生確率が0%に近い空白地域でした。東海地震を除けば、発生確率の評価も経験則と部分的調査に頼らざるを得ない。いつ、どこで発生するのか分からないのが、日本の地震だということです。 そこで近畿地方ですが、いちばん懸念されているプレート境界型の東南海地震は、30年間の発生確率が60%、同じく南海地震は50%とされています。これは、4年前の十勝沖地震と同じ確率で、「いつ起きてもおかしくない」という意味とほぼ同じです。また、内陸型地震についても、「地震の巣」といわれるほど活断層が多い。このため、政府においては、中部圏・近畿圏の内陸型地震についても対策を進めるべく、シミュレーションや検討を精力的に行っており、近々に新たな施策が打ち出される予定です。
強く長い揺れに続き、巨大な津波が
 東南海・南海地震の遠因は、フィリピン海プレートの沈み込みです。過去の例では、大体100150年でひずみが限界に達して地震が発生する。この場合、東海・東南海・南海の3地震が一緒に発生することが多いのですが、直近の例では東南海(1944年)・南海(1946年)だけで、東海地震は安政地震以後、発生していません。152年分のエネルギーが充満しているため、いつ東海地震が起き、東南海・南海地震が続いてもおかしくないわけです。 いったん地震が発生すれば、東南海地震で約15,000km2、南海地震で約3万7,800km2もの広い地域が動くと想定されています。沿岸地帯で震度6強以上、大阪でも震度6弱と想定される揺れの強さもさることながら、その持続時間が1分30秒〜2分間と想定されているのも脅威です。そのような大きく長い揺れが、街や建物にどのような影響を及ぼすか。三木市で実物大試験などもやっていますが、なかなかつかめません。 また、地震と同時に発生する津波は、約10分で和歌山県南部に届き、20分後には田辺市付近、50分で和歌山市付近、100分後には大阪市に達すると想定されています。波高も広い地域で5m以上になり、高知付近では10m超、大阪湾でも2〜3mになりそうです。このような大波が約6時間、50分おきに繰り返し来襲すると専門家は計算しています。 当然、その被害見積もりも甚大で、死者は約12,10017,800人と、阪神・淡路大震災の約3倍。経済的被害も約38兆〜57兆円と途方もない数字が挙げられています。
特別措置法に基づく防災戦略
 このような巨大災害に備えるため、国は平成14年(2002)に「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」を制定。「対策推進地域」の選定に始まって、その被害想定に基づくマスタープラン「地震対策大綱」、防災の数値目標を定める「地震防災戦略」、さらに具体的な「応急対策活動要領」を定めました。○対策推進地域 震度6弱以上または3m以上の津波が襲うと想定される地域を中心に、広範なエリアが市町村単位で指定されています(1都2府18413市町村)。○地震対策大綱 津波対策・広域防災・予防対策に大きく分けられているほか、東南海地震と南海地震との時間差発生の可能性を意識して、具体的な工程計画を作ることになっています。特に重点的に実施すべき対策としては、「津波防災体制の確立」「地域防災力の向上」「広域防災体制の確立」「予防対策の推進」「その他」があり、私たち近畿地方整備局でも、情報システム整備や和歌山県内の緊急輸送道路の耐震整備などを受け持つことになっています。○地震防災戦略 大きな目標としては、最大17,800人と想定されている死者数を、今後10年間で半減させる。そのために、住宅等の耐震化や津波避難意識の向上、ハードの整備などを行うことになっています。また、最大約57兆円と予想される経済的被害についても、同様の対策で約31兆円までほぼ半減させることを目指しています。○応急対策活動要領 東京の緊急災害対策本部に加え、愛知県・大阪府・香川県に緊急災害現地対策本部を立ち上げ、集中的な対策を行います。また、「救助・救急・医療・消火活動」「食料、飲料水等の調達」「緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動」の3分野について、複数の省庁が共同で分担することになりました。その結果、たとえば、救援・救護・支援物資については、海陸の緊急輸送ルートや物資集積所、自衛隊や消防関係者の部署などが決まっています。これらの要領については、シミュレーションを行い、改善点は見直していくことになっています。
人的・経済的被害を軽減するために
 東南海・南海地震のような巨大災害に関しては、防災対策にせよ、発生後の復旧にせよ、自治体や政府単独での対応はきわめて困難です。やはり、国、自治体、地域、事業所などが連携しながら、広域防災体制の確立と地域防災力の向上を図り、一丸となって復旧に取り組むことが欠かせません。以下、被害軽減に向けた取り組みの一部をご紹介します。○緊急輸送道路 全国的に見ると、橋梁補強などの整備はまだ8割程度です。ただし、近畿につきましてはおおむね今年度中に完了させる予定になっています。○耐震診断・改修など 住宅・特定建築物の耐震改修については、今後10年間で現状75%を90%に引き上げることが目標。和歌山県を中心に、海岸保全施設の簡易耐震診断も進めています。併せて、延焼の危険性が高い密集地の緊急対策も重視しています。○津波対策 和歌山県内の海岸沿いを走る国道42号では、約23%が津波を受けると予想されているため、警戒標識などを整備しています。その他、河口部の水門では、揺れを感知して自動閉鎖する設備を設けたり、一部港湾では津波防波堤の整備を進めたりしています。 一方、津波の避難については、大半の市町村がハザードマップを作成・公表しているほか、仮設の避難タワーや海岸近くのビルを退避施設として確保しつつあります。また、地元の住民や自主防災組織が率先して避難ルートを整備するなどの動きも出ています。○情報収集・提供 映像情報は写真の100倍、文書の1万倍ぐらいの情報量があるといわれており、現場の状況が一目瞭然に分かります。近畿地方整備局でも、管轄の国道・河川・下水道管理用光ファイバーや災害用ヘリコプター、CCTV(河川・国道監視カメラ)による情報を収集。衛星通信車から通信衛星JC-SATTE経由で、中央の緊急災害対策本部、あるいは現地対策本部、さらに各府県や市町村まで情報を伝送・共有する仕組みになっています。また、河川カメラなどの映像については、テレビを通じて各家庭に配信する体制も整えています。○基幹的広域防災拠点 東南海・南海地震のような広域的災害では、政府・各府県合同の現地対策本部的なものがどうしても必要です。これが基幹的広域防災拠点で、司令塔機能のある拠点を頂点に、その下に高次支援機能を持つ拠点を想定しています。 近畿圏の場合、首相官邸や内閣府合同庁舎のように、映像と通信が充実した司令塔施設を置ける公的施設がありません。目下、国・府県市等で協議会を設置し、早急に整備すべく検討しているところです。また、高次支援機能施設については、兵庫県の三木総合防災公園を内陸側施設として、堺市の堺泉北港堺2区付近を沿岸側施設として検討中です。○自治体への応援・支援 近畿地方整備局の場合、災害現場の斜面判定、建物危険度判定などについて、自治体への支援・応援体制を整えています。特に、市町村合併による人員不足、専門要員の不足をカバーすることを重視しています。○防災総合訓練 平成17年度(2005)以来、国、関係自治体、関係機関などが連携を図り、大規模な防災総合訓練を毎年実施してきました。この訓練では、ハード面だけでなく、救命救助や住民避難、応急手当、さらに、大規模災害では避けられないといわれる負傷者応急度判定(トリアージ)などの訓練を重ねています。今年度も、兵庫県内で開催すべく調整中です。
「自助」「共助」と「公助」の役割分担を
 阪神・淡路大震災の際、消防などの公的な救助隊に助けられた人は2%弱でした。それ以外の人は、自力や家族、あるいは友人・隣人・通行人の手で救出されています。東南海・南海地震のような大規模災害において、消防・自衛隊などの「公助」には限界があります。ものをいうのは、皆さんの「自助」「共助」の力です。 「自助」「共助」以上に大切なのが、「予防」です。阪神・淡路大震災では、建物等の倒壊による犠牲者が、全体の83%を占めました。また、家具等の転倒・落下による負傷者は、新潟県中越地震でも多数見られました。逆に言えば、適切な耐震診断・耐震改修や家具の固定がなされていれば、死亡・負傷者数はかなり減らせるということです。実際に、東海地震が間近に迫っている静岡県では、家具を固定するための広報活動をきめ細かく展開しています。内閣府のホームページでも、同様の記事があります。 貴重な人命を守り、財産の損失を防ぎ、すみやかな復旧・復興を果たすためには、こうしたソフト対策とハード対策を車の両輪のように進めることが不可欠です。政府予算がどんどん削られる一方、道路・橋梁・港湾などの老朽化が進む現状では、なかなか困難な部分もありますが、なんとか知恵を絞って、地震などの巨大災害に備えたインフラ整備を進めることが肝要であると思います。

「建築基準法の改正と木造耐力壁の性能評価について」
(財)日本建築総合試験所
 構造部 構造要素試験室 室長 完山 利行 氏
資料はこちら(PDFデータ)
「建築基準法の改正と木造耐力壁の性能評価について」財団法人 日本建築総合試験所構造部 構造要素試験室室長 完山 利行氏 今回の建築基準法改正には、2つの背景があります。いちばん大きな理由は、皆さんよくご存じの耐震偽装事件(構造計算書偽造事件)。昨年8月の国交省の調査結果によりますと、姉歯元一級建築士の関与物件以外にも、まだ調査中のもの、よく分からないものが600件以上残っているという現状です。もう1つは、枠組壁工法(2×4工法)用せっこうボードネジの大臣認定書偽造事件。これも、国交省内部では非常に問題になりました。 その意味で今回の改正は、偽装や違法を見破れなかった「建築行政の課題」、責任分担の不明確化や不十分な罰則という「建築士制度の課題」、マンションを失った消費者にローンだけが残されるという「消費者保護の課題」に対するものと言えるでしょう。
構造計算適合性判定(適判)を導入
 こうした課題を踏まえて、本年6月20日に改正建築基準法その他が施行されました。その際、国交省から出された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案要綱」に沿って、まず、建築基準法の改正内容をご説明します。
【第一 建築基準法の一部改正】
●建築確認検査の厳格化等
○構造計算適合性判定(適判)/最大のポイントは、確認審査に〈適判〉が導入されたことです。その対象建築は、構造・規模・計算方法によって定められていますが、高さ
60m以上の建物は、構造に関わらず指定性能評価機関による評価(大臣認定)が必要です。(図1、図2参照)
○審査期間の延長/確認審査期間が従来の
21日以内から35日以内に延びました。合理的な理由があれば、さらに35日間の延長も認められています(最長70日)。○中間検査・完了検査/3階以上の共同住宅などについて、中間検査・完了検査が必須となり、指定確認検査機関には報告書の提出が義務付けられました。また、特定行政庁は、違反建築に対して工事停止(中間検査)や使用禁止(完了検査)などを命じることになっています。
○判定機関の指定など/〈適判〉を行う判定機関は、知事が指定します。6月
28日現在、大阪府の指定を受けた機関は、私たちの試験所を含めて3カ所、東京都は10ヵ所です。なお、同じ建物について〈適判〉と確認検査を同一の指定検査機関が行うことはできません。
○確認審査等に関する指針/最大のポイントは、確認申請した設計図書の内容に不適合や不整合があった場合、従来のような図書の差し替えなどが認められない点です。軽微な誤字脱字以外、即審査終了となるため、申請側は設計図書を再度作成・提出するほかありません。同じことは、構造計算適合性判定についても言えます。(図3、図4参照) その他、構造計算適合性判定は、原則として2名以上の判定員によること、中間検査・完了検査において、確認申請図書と検査内容に不一致があった場合は、使用禁止などの措置が適用されることも明記されています。
○構造計算等に関する事項の変更/たとえば、「施行令第
82条」では、計算方法の順番が入れ替わり、保有水平耐力計算が一番目とされました。その他の計算方法は特例、というのが国交省の見解のようです。 あるいは、枠組壁工法および木造軸組工法において、耐力壁に使われるせっこうボードの種類が増え、壁倍率も見直されました。ただ、工法によって倍率の数値が微妙に違うため、設計の現場が混乱するのではないか、と気がかりです。(図5参照)
○その他/指定確認検査機関に対する〈適判〉関係規定の整備義務、確認検査済証等の交付報告書の提出義務、特定行政庁に対する処分関係記録の保存義務などが明記されました。また、構造方法等の大臣認定対象にプログラムが追加されています。今後は、大臣認定を取得したプログラムを使うことが求められることになると思われます。
確認検査機関への監督・罰則強化
●指定確認検査機関等に対する監督強化
○確認検査機関等の指定要件の強化/まず、特定行政庁からの事前の意見聴取が義務付けられ、違反時の欠格期間も2年から5年に延長。損害賠償能力や公正中立要件等の審査も追加されました。その他、業務実績を記載した書類の閲覧や監督命令の公示などの義務付け、特定行政庁による立入検査等の実施、指定取り消し等の事由の拡充などが加わっています。これらは、指定構造計算適合性判定機関も同様です。 一方、建築主事についても、登録の厳格化、欠格期間の延長が盛り込まれています。
●建築主・施工業者・設計者等に対する罰則の強化
○重大な違反/違法建築、構造計算の偽造などの重大な違反に対する罰則が、従来の
50万円以下の罰金から、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に引き上げられました。
○その他の違反/建築確認申請に関する手続き違反や完了検査・中間検査などに関する違反、いわゆる4号ものの壁量計算のごまかし、構造計算適合性判定員による守秘義務違反などは、1年以下の懲役または
100万円以下の罰金の対象となります。
○法人の違反/法人に対する罰金額が、1億円以下に引き上げられました。
建築士等の責任もより厳しく
【第二 建築士法の一部改正】
●職責と資格など 「建築士は常に品位を保持し、業務に関する法令および実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」という文言が明記され、免許取り消しの欠格期間が、2年から5年に延長されました。また、建築士の死亡時の届出義務、処分を受けた建築士の公告義務なども新たに明記されています。
●建築士の業務の適正化 構造計算の証明書の速やかな交付が義務付けされ、名義貸しを含む違反行為の指示・相談や信用失墜行為などの禁止などが明記されました。
●建築士事務所 建築士事務所の欠格期間が2年から5年に延長されたほか、業務報告書の提出義務、都道府県知事による報告書の公開義務が明記されています。また、事務所の名義貸しの禁止や建築士の常駐も義務付けています。
●建築士に対する罰則の強化 構造計算書の偽造や名義貸しを行った場合、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。構造計算書を偽造した場合、先ほどの建築基準法の罰則と合わせて、4年以下の懲役または400万円以下の罰金になるわけです。
【第三 建設業法・宅建業法の一部改正】
●保険加入の有無の記載 担当の建設業者・宅建業者は、瑕疵担保責任などに備えた保険に入っているかどうかを、契約書に記載することが義務付けられました。宅建業者は、契約前にユーザーに説明をすることも必要です。(図6、図7参照)
●罰則の強化 建築業者・宅建業者に対して、罰則の厳格化が導入されています。
●その他 宅建業法にいう「重要事項」が、「相手方等の判断に影響を及ぼすことになる一定の重要な事項」と改められました。
〈適判〉導入による現場の混乱を懸念
 今回の改正では、建築行政の課題に対する「建築確認・検査の厳格化」「指定確認検査機関の業務適正化」、建築士制度の課題に対する「建築士等の業務の適正化」「罰則強化」、消費者保護の課題に対する「瑕疵担保責任の履行に関する情報開示(保険加入の有無)」と、一定の対応がとられました。その最大のポイントは、それまでの性善説に基づく建築行政・建築法制が性悪説に変わったことだと思われます。 一方、「審査期間の長期化」「構造計算適合性判定員の不足」「判定員の公平性・技術的信頼性への不安」「不服審査請求の増加」「申請手数料の増加」「審査過程・工事中の設計変更の取り扱い」といった問題点は、確認申請の増加と共に今後クローズアップされるでしょう。駆け込み申請が続いた改正前に対し、改正後の申請が少数ということもあり、変化がはっきりわかるのは、これからだと思います。
木造耐力壁の性能評価について
 さて、私たち日本建築総合試験所は、国土交通大臣から建築基準法に基づく指定性能評価機関・指定認定機関の認定を受け、また、住宅品確法に基づく登録試験機関・登録住宅型式性能認定機関としても登録されております。今回は、私の所属部門が扱っている木造軸組(在来軸組)工法・枠組壁(2×4)工法の耐力壁および準耐力壁の性能評価の概要についてご紹介しておきます。なお、準耐力壁を除く評価可能な耐力壁の種類は、別表の通りです。(図8、図9参照) 試験体については、工法別に素材、構造などが決められています。これを、タイロッド方式および無載荷方式で試験を行い、出てきた包絡線データから、短期基準せん断耐力Po、短期許容せん断耐力Pa、さらに壁倍率を導き出します。この数値は0.55.0まで小数点2位以下を切り捨てて求めることになっていて、5倍を超える認定はとれません。 ここで、木造耐力壁の性能評価のポイントをあげると、まず「品質管理」。原則としてJISまたはJAS規格、あるいはそれと同等の品質管理で製造されたものを使っていただきたいと思います。これには、国交省による品質管理の厳格化も影響しています。 次に、「耐久計画」。金属材料の表面処理、木質材料の接着剤について、耐久性の確認が求められます。壁内結露防止などの工夫も忘れずに行ってください。 最後に、「現場での施工管理」。試験体製作に当たっては、現場での施工品質との差を意識して、接合具のマーキングや使用工具の選択に留意してください。面材の施工を、壁を立てた状態で行うのも、同じ意味です。以上の点に留意されて、性能評価を受けていただきたいと思います。
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