2007けんざい
社団法人日本建築材料協会
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講演会の予定・講演録
  「新JISマーク制度への取り組み」
(財)日本建築総合試験所 製品認証センター 工業標準部長 西 仁氏
はじめに
新JISマーク認証は、国が一般認証指針と分野別認証指針をISO/IEC GUIDE 28に基づいて作ります。登録認証機関はこの指針に基づいて作成した手順書を公表します。

皆さまの参考になるよう、その認証の手順を説明します。

申請〜審査〜製品試験のながれ
・申請
認証申請書に品質管理実施状況説明書を添付して申請していただきます。そのときに認証の区分を明確にします。認証の区分はJISごとが原則です。申請者は、品質管理体制が基準A(現行制度の1条申請に相当)または基準B(2条申請に相当)のどちらかで申請できます。

添付書類として必要な品質管理実施状況説明書は、工場の沿革、配置図、従業員数などの工場概要に関する資料と、資材の管理、製品の管理、品質管理責任者など製品に関する資料です。資材や製品の管理などは社内規格を提出していただきます。

・審査
初回工場審査は、新規申請では、品質管理実施状況説明書の書面審査と現地審査が行なわれます。既にJISの認定を受けている工場では、申請に係る認証範囲と認定書の認定範囲が一致し、適切と判断された場合、現地審査の一部が割愛されます。ISO 9001認証工場の場合は、審査登録書の写しなどを提出していただき、その審査を活用することができます。
・初回製品試験
通常、初回工場審査のときに認証機関の審査員が製品を抜き取り、JIS規格で定められた全項目を試験します。試験の実施場所は前に田村が説明した通りです。
認証決定〜契約〜認証書交付のながれ
・決定、交付
初回製品試験、工場審査で問題がなければ評価判定委員会が評価・判定を行ない、その結果を受けて認証の可否を決定します。認証契約の締結後、認証書が交付され、認証機関はホームページなどで認証情報を公開するとともに国に認証結果を報告します。
・認証後の維持審査、マーク表示
認証契約を締結した日から3年毎に1回以上、認証維持審査を行ないます。内容は初回工場審査、製品試験と同様です。

新JISマークの表示は、JISマークとその近傍に登録認証機関の名称(当試験所の場合「財団法人日本建築総合試験所」「GBRC」「GB」など)とJIS番号を表示することになります。

新JNLA制度

JNLA制度とは試験を行なう事業者を国が認定してきた制度ですが、新JISマーク制度導入に伴い改正されました。事業者は国による「認定」から「登録」になり、ISO/IEC 17025を登録基準としてその適合性を評価されます。登録の対象となる製品試験の範囲が現行制度より拡大し、約2,600規格から約7,000規格に広がることになります。また、現行ではなかった更新制を導入し、政令で定める期間毎に登録の更新が義務づけられます。この制度が充実すれば、JIS認証における製品試験や自己適合宣言をする場合の製品試験の試験機関として活用が期待されます。

新制度に関する詳しい情報は、当試験所製品認証センターまでお問い合わせください。ホームページにも掲載しています。

■TEL 06-6834-0581 http://www.gbrc.or.jp

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