製品試験は1.登録認証機関、2.登録認証機関の「下請負試験所」、3.申請者の試験所、4.申請者が指定する第三者試験機関のいずれかで行ないます。3と4の場合は登録認証機関によるISO/IEC 17025への適合性の確認が必要です。
ISO/IEC 17025への適合性は、「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」を満たすかどうかで判断され、「管理上の要求事項」と「技術的要求事項」があります。
登録認証機関で行なう場合、認証機関の試験所がJNLA(試験事業者登録制度)試験事業者として登録されていればISO/IEC 17025へ適合していると判断されます。登録範囲外なら別途適合性が評価されます。
申請者の試験設備を利用する場合、試験に必要な設備について維持管理システムを確立し、設備について外部、内部で校正を実施し、さらに国家計量標準へのトレーサビリティーが適正である校正証明書を保持していることが求められます。
当センターは、今年4月で製品認証認定センターから製品認定認証センターへと名称を変え、国からの登録を受けるべく準備室を立ち上げて対応を進めてきました。
改正JIS法は平成17年10月1日に施行されます。新制度への移行期間は3年で、20年9月30日までは現行制度が存続し、現JISマーク表示工場に対する公示検査も残ります。新制度への移行がスムーズに行なわれるよう、当センターでも取り組んでまいります。
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