2007けんざい
社団法人日本建築材料協会
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講演会の予定・講演録
  「平成17年10月1日よりスタートするJISマーク表示制度について」
(財)日本建築総合試験所 理事 製品認証センター長 田村 博氏
制度の国際整合化はかり新JIS制度導入

当試験所は建築全般に関する国際的な試験所の認定基準に適合した試験品質システムを備え、信頼性の高い第三者機関としての役割を果たしています。

今年10月1日から新JISマーク制度が運用されます。制度の国際整合化を図るため、国際ルール(ISO)に基づいた製品の認証が必要になってきたためです。日本では、ISO規格をJISになおして、日本流に分かりやすく整備します。

新制度で最も大きく変わるのは、認証主体です。これまでは国が認証していたことを民間でできるようになりました。国に登録された第三者認証機関が認証後の維持、取り消しなどの業務を一元化して行ないます。

現行の“工場を認定する制度”から“製品を認証する制度”に変わり、継続して製造される製品だけでなく、限定された数量のロット、バッチ単位の認証も可能です。したがって製造業者だけでなく輸入業者、販売業者も認証の申請ができるようになります。

認証の方法は、これまで国が定める個別審査事項に基づいて品質管理体制を審査していましたが、認証機関が定める認証手順に基づくことになりました。また国際ルールに適合する製品試験の結果に基づいてJIS規格への適合性を確認することになります(ISO/IEC 17025)。

マークも新しいものに変わります。新制度ではマークとともに認証機関の名称とJIS番号などを表記します。

製品試験はISO/IEC 17025に基づいて判断

製品試験は1.登録認証機関、2.登録認証機関の「下請負試験所」、3.申請者の試験所、4.申請者が指定する第三者試験機関のいずれかで行ないます。3と4の場合は登録認証機関によるISO/IEC 17025への適合性の確認が必要です。

ISO/IEC 17025への適合性は、「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」を満たすかどうかで判断され、「管理上の要求事項」と「技術的要求事項」があります。

登録認証機関で行なう場合、認証機関の試験所がJNLA(試験事業者登録制度)試験事業者として登録されていればISO/IEC 17025へ適合していると判断されます。登録範囲外なら別途適合性が評価されます。

申請者の試験設備を利用する場合、試験に必要な設備について維持管理システムを確立し、設備について外部、内部で校正を実施し、さらに国家計量標準へのトレーサビリティーが適正である校正証明書を保持していることが求められます。

当センターは、今年4月で製品認証認定センターから製品認定認証センターへと名称を変え、国からの登録を受けるべく準備室を立ち上げて対応を進めてきました。

改正JIS法は平成17年10月1日に施行されます。新制度への移行期間は3年で、20年9月30日までは現行制度が存続し、現JISマーク表示工場に対する公示検査も残ります。新制度への移行がスムーズに行なわれるよう、当センターでも取り組んでまいります。

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